[個人情報の取り扱いについて]
島根県民間社会福祉施設職員等共済会制度(以下「共済会」といいます。)では、個人情報について次のように取り扱っています。
[島根県民間社会福祉施設職員等共済会制度の概要]
概要
共済会とは、県内の社会福祉施設及び特定社会福祉事業を経営する社会福祉法人の相互扶助の精神に基づく共済制度で、独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」といいます。旧:社会福祉・医療事業団)の運営する「退職手当共済」を補完する島根県独自の制度です。
〈機構の運営する退職手当共済事業〉
社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号。以下「共済法」といいます。)の規定に基づき、社会福祉法人の経営する社会福祉施設等および申出施設等に従事する職員が退職した場合に、その職員に対し退職手当金の支給を行なう事業です。
退職手当金の額の計算は、おおむね国家公務員に準じています。社会福祉施設等職員に係る退職手当金の支給に充てる財源は、「共済契約者(経営者)」が負担する掛金と、「国」・「都道府県」の補助金によってまかなわれます(申出施設等職員については公費補助はありません)。
事業の仕組み
加入できる方(共済契約者)
- 下表に掲げる施設(社会福祉施設等)を経営する社会福祉法人
- 特定介護保険施設等
退職手当共済法及び施行例に掲げる介護保険制度の対象となる高齢者関係の施設・事業のうち、経営者が退職手当共済契約の申込みに当たり機構に申し出たもの又は共済契約者が機構に申し出た(機構が承諾したものに限る。)もの。
例) 特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム(介護保険法の規定に基づく指定に係るもの)、老人福祉センターの中の老人デイサービス事業、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、老人居宅介護等事業(ホームヘルパー)、認知症対応型老人共同生活援助事業(グループホーム)、小規模多機能型居宅介護事業
- 申出施設等
上記1.2.の社会福祉法人(共済契約者)が経営する社会福祉施設等及び特定介護保険施設等以外の施設又は事業のうち当該共済契約者が機構に申し出たものであって機構が承諾したもの。
例) 医療保護施設、助産施設、児童館、児童遊園、認可外保育施設、老人福祉センター(老人デイサービス事業を除く)、指定居宅介護支援事業、有料老人ホーム、老人休養ホーム、老人憩いの家、介護老人保健施設、視聴覚障害者情報提供施設のうち点字出版施設、身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設、障害者更生センター、小規模作業所、自立支援医療、病院、診療所、宿所提供施設、隣保館、母子福祉センター、母子休養ホーム、母子健康センター 等
[表:社会福祉施設等一覧 ]
| 区分 |
社会福祉施設および特定社会福祉事業 |
| 生活保護に関係する施設 |
救護施設、更生施設、授産施設、宿所提供施設 |
| 児童福祉に関係する施設等 |
乳児院(乳児預かり所を含む)、母子生活支援施設、保育所、児童養護施設、知的障害児施設(自閉症児施設を含む)、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設(難聴幼児通園施設を含む)、肢体不自由児施設(通園、療護施設を含む)、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、児童自立生活援助事業、小規模住居型児童養育事業 |
| 老人福祉に関係する施設等 |
養護老人ホーム、軽費老人ホーム(介護保険法の規定に基づく指定に係るものを除く) |
| 身体障害者福祉に関係する施設等 |
視聴覚障害者情報提供施設(点字出版施設を除く)、身体障害者福祉センターの中の地域活動支援センターの事業に相当する事業
【身体障害者更生援護施設の経過措置施設】
身体障害者更生施設、身体障害者療護施設、身体障害者授産施設 |
| 知的障害者福祉に関係する施設等 |
【知的障害者援護施設の経過措置施設】
知的障害者更生施設、知的障害者授産施設、知的障害者通勤寮 |
| 売春防止に関係する施設 |
婦人保護施設 |
| 精神保健及び精神障害者福祉に関係する施設等 |
【精神障害者社会復帰施設の経過措置施設】
精神障害者生活訓練施設、精神障害者授産施設、精神障害者福祉ホーム、精神障害者福祉工場 |
| 障害者自立支援法に関係する施設等 |
【障害福祉サービス事業】
居宅介護、行動援護、重度訪問介護、重度障害者等包括支援、短期入所(ショートステイ)、生活介護、療養介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、児童デイサービス、共同生活援助(グループホーム)、共同生活介護(ケアホーム)
【移動支援事業】
【地域活動支援センター】
【福祉ホーム】
【障害者支援施設】 |
その他の社会福祉施設
その他の施設 |
社会事業授産施設(6ヶ月間、生活保護法による委託事務費が支弁され、かつ、期間中の利用人員が定員に対し、平均して50%を超えた実績のあるもの) |
※平成21年4月までに公布されている法令に基づき作成
加入資格
共済法による退職手当共済に加入している共済法の共済契約者となります。
加入対象職員
共済契約者に使用される社会福祉施設等職員・特定介護保険施設等職員及び申出施設等職員が対象となります。
ただし、1年未満の期間を定めて使用され、その期間が更新されても1年を超えていない常勤の臨時職員、常時従事することを要しない職員を除きます。
掛金及び事務負担額(共済契約者が負担する掛金年額)
掛金…単位掛金額×当該年度4月1日現在における被共済職員数
事務負担金…単位事務負担金額×当該年度4月1日現在における被共済職員数
*加入している施設単位で算出(途中採用者は算出しません)
支給の対象となる期間
共済契約を締結した日以降、対象となる職員の方が被共済職員となった日の属する月から被共済職員でなくなった日の属する月までの期間です。
加入等の手続き
以下の書類を共済会事務局に提出してください。(書類は共済会事務局までご請求ください。)
なお、職員の異動その他共済会の業務上必要な書類の内、機構に届出又は提出する書類と内容が共通するものについては、機構に届出又は提出された書類をもって、それぞれ共済会に届出又は提出されたものとして取り扱います。
| 書類の名称 |
届出又は提出事由 |
共済会加入申込書
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共済契約を契約の申込をするとき。 |
共済契約締結通知書
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共済契約の締結を通知するとき。 |
共済掛金納付請求書
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共済掛金を請求するとき。 |
振込依頼票
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共済掛金を納付するとき。
送金先 ⇒山陰合同銀行 津田支店
普通預金 (2383799)
社会福祉法人 島根県社会福祉協議会
※法人単位での送金となります。
※県内の山陰合同銀行から送金した場合、送金手数料がかかりません。共済会の負担となります。 |
共済契約解除通知書
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- 共済契約者が経営者でなくなったとき。
- 共済法による退職手当共済契約を解除されたとき。
- 共済契約者が納付期限後2ヶ月以内に掛金を納付しなかったとき。
- 共済契約者、若しくはその代理人、使用人その他の従業者が、当該共済契約者の業務に関して故意に不正の行為を行なったとき。
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共済契約解除申出書
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すべての被共済職員の同意を得て共済契約を解除するとき。 |
退職手当金請求書
(PDF/146KB)
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退職し、退職手当金の支給を請求するとき。
A4サイズ2枚で出力されます。A3サイズ1枚にコピーの上、ご利用ください。
作成上の注意 (PDF/162KB) |
| 退職手当金決定通知書 |
退職手当金の支給を決定し、通知する。 |
PDFファイルをご覧になるためにはアドビシステムズ社のAdobe(R)Acrobat Readerが必要です。
Acrobat Readerを用意していない場合、右の「Get Acrobat」ボタンをクリックし、 ダウンロード・インストールを行ってからご覧ください。 |
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退職手当金額の算出方法
退職時給与から 共済法による退職手当支給基礎額を控除した額に共済法による退職手当支給乗率を乗じて得た額(A)と独自支給額(B)の和とします。(端数切り上げ)
ただし、共済会の退職時給与の上限額を、共済法第8条第1項に規定する政令で定める額の上限額の1.3倍とします。
(A)
(B)独自支給額
(退職時給与=退職手当金計算基礎額)の退職者の場合、支給額が0となり、掛金は納付しているものの退職手当金は支払われない為の措置です。
被共済職員期間
(在籍期間) |
支給額 |
| 〜10年未満 |
10,000円 |
| 10年以上〜20年未満 |
15,000円 |
| 20年以上〜30年未満 |
20,000円 |
| 30年以上 |
25,000円 |
⇒退職時給与
退職した月以前6ヶ月の本俸月額の平均(端数切り上げ)をいいます。
ただし、退職日が月末でない月及び、被共済職員期間とならない月は除きます。
退職手当金の支給決定および送金
退職手当金の決定はすみやかに行っていますが、機構の支給額決定後、「退職手当金支給決定状況」を受領後となりますので日時を要します。退職者へはその旨を伝えてください。
県社協は、請求書にもとづき退職手当金の支給を決定し、その旨を共済契約者へ「退職手当金決定通知書」(様式第8号)をもって通知するとともに、共済契約者が指定した預金口座に電信扱いにより退職手当金を送金します。
共済契約者は、退職者に対して送金についての通知をするとともに退職所得の源泉徴収票(特別徴収票)を送付し、共済会(県社協)から送金された退職手当金から所得税を源泉徴収後、退職者へ送金します。
【送付書類】… 共済会(県社協) ⇒ 共済契約者 ⇒ 退職者
退職手当金決定通知書(様式第8号)
源泉徴収票
問い合わせ・書類請求先
島根県民間社会福祉施設職員等共済会