[不動産担保型生活資金]
目的
この制度は、一定の居住用不動産を有し、将来にわたりその住居に住み続けることを希望する高齢者世帯に対し、その不動産を担保として生活資金の貸付を行うことにより、その世帯に自立を支援することを目的としています。
資金の概要
貸付対象
次のいずれにも該当する世帯です。
- 配偶者又は親以外の同居人がいないこと
- 世帯の構成員が原則として65歳以上であること
- 世帯が市町村民税の非課税世帯又は均等割課税世帯程度の世帯であること
不動産についての条件等
- 借入れを希望される方が単独で所有する不動産に居住していること
(ただし、同居の配偶者と共有している場合も含みます。)
- 不動産に貸借権、抵当権等が設定されていないこと
- 貸付可能な土地の評価額は、概ね1,500万円以上です
- マンション・他人に貸している不動産・耕作地等は対象外になります
貸付内容
| 貸付額 |
- 1月当たり30万円以内の額(医療費・住宅改造費等による臨時増額が可能)
- 3ヶ月分ごとにお貸しします
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| 貸付限度額 |
居住用不動産(土地)の評価額の70%程度 |
| 貸付期間 |
- 貸付元利金が貸付限度額に達するまでの期間
- 借受人の死亡時までの期間
- 借受人・島根県社会福祉協議会長が貸付契約を解約するまでの期間
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| 貸付利子 |
- 年利3%又は毎年度4月1日現在の長期プライムレートのいずれか低い利率
- 各単位期間(36月)中の貸付金の総額ごとに、その期間の最終日の翌日から償還期間までの間、日数により計算します
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| 償還期限 |
借受人の死亡など貸付契約の終了時 |
| 連帯保証人 |
推定相続人の中から1名 |
※1 不動産の評価、担保物件の登記等の費用は借入申込者(借受入)の負担となります。
貸付金の返済について
貸付契約の終了後、原則として借受人又は相続人が担保不動産を任意売却し、貸付総額(利子相当額を含む)を返済していただきます。
お問い合せ・ご相談
お住まいの市町村社会福祉協議会もしくは島根県社会福祉協議会(TEL0852-32-5996)へ