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福祉情報
生活福祉貸金貸付事業
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[福祉資金・教育支援資金]

目的
この制度は、低所得者、高齢者、障害者世帯の方に対し、資金の貸付と必要な援助指導を行うことにより、その経済的自立及び生活意欲の助長促進ならびに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、生活の安定を図ることを目的としています。

ご利用いただける世帯
島根県内にお住まいの方で次のような世帯が対象となります。

(1)低所得世帯
資金の貸付にあわせて必要な援助及び指導を受けることによって独立自活できると認められる世帯であって、独立自活に必要な資金の融通を他から受けることが困難であると認められる世帯

(2)障害者世帯
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方(ただし、療養・介護等資金介護等費については、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者と同程度と認められる者を含む)の属する世帯

(3)高齢者世帯
日常生活上療養又は介護を要する高齢者(65歳以上)の属する世帯

※それぞれの世帯に所得制限(収入基準額)を設けています。また他の公的資金の貸付を受けることが可能な世帯は、原則として貸付対象となりません。詳しくはお住まいの市町村の社会福祉協議会にお問合せください。

貸付条件等一覧

資金種類 貸付条件
貸付限度額 据置期間 償還期間 貸付利子 連帯保証人
福祉資金
  福祉費 580万円以内

※以下は貸付上限額の目安
貸付の日(分割による交付の場合には最終貸付日)から6月以内 据置期間経過後
20年以内
※以下は目安
連帯保証人を立てる場合は無利子


連帯保証人がいない場合年1.5%(据置期間経過後)
原則1人必要

ただし、連帯保証人なしでも貸付可
  生業を営むために必要な経費 (460万円) (20年)
技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費 技能を習得する期間が
6月程度 130万円
1年程度 220万円
2年程度 400万円
3年程度 580万円
(8年)
住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費 (250万円) (7年)
福祉用具等の購入に必要な経費 (170万円) (8年)
障害者用自動車の購入に必要な経費 (250万円) (8年)
中国残留邦人等にかかる国民年金保険料の追納に必要な経費 (513.6万円) (10年)
負傷又は疾病の療養にかかる必要な経費(健康保険の例による医療の自己負担額のほか、移送経費等、療養に付随して要する経費を含む)及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費  療養期間が1年を超えないときは170万円
 1年を超え1年6月以内であって、世帯の自立に必要なときは230万円
(5年)
介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費(介護保険料を含む)及びその期間中の生計を維持するために必要な経費  介護サービスを受ける期間が1年を超えないときは170万円1年を超え1年6月以内であって、世帯の自立に必要なときは230万円 (5年)
災害を受けたことにより臨時に必要となる経費 (150万円) (7年)
冠婚葬祭に必要な経費 (50万円) (3年)
住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費 (50万円) (3年)
就職、技能習得等の支度に必要な経費 (50万円) (3年)
その他日常生活上一時的に必要な経費 (50万円) (3年)
緊急小口資金 次の理由により緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の費用
・ 医療費又は介護費の支払等臨時の生活費が必要なとき
・ 給与等の盗難、紛失によって生活費が必要なとき
・ 火災等被災によって生活費が必要なとき
・ その他、これらと同等のやむを得ない事由によるとき
10万円以内 貸付の日から
2月以内
8月以内 無利子 不要
教育支援資金
  教育支援費 低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校に就学するのに必要な経費 (高校)月3.5万円以内
(高専)月6.0万円以内
(短大)月6.0万円以内
(大学)月6.5万円以内
卒業後
6月以内
20年以内 無利子 (不要)
※世帯内で連帯借受人が必要
就学支度費 低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校への入学に際し必要な経費 50万円以内


借入の相談・申込は
現在お住まいの地区の民生委員、もしくは社会福祉協議会にご相談ください。
所定の申込用紙に関係書類を添え、民生委員(又は民生委員協議会)、市町村社会福祉協議会を経由し、島根県社会福祉協議会へ申し込むことになります。なお、申込に必要な書類は次の通りです。
(1)借入申込書
(2)世帯全員の収入がわかる書類(所得証明書、年金の通知書(ハガキ)等)
(3)資金ごとの添付書類
(4)別世帯の連帯借受人及び連帯保証人の方の所得課税証明
(5)障害者世帯の借入申込の場合、手帳の写し
(6)その他、必要な書類