お問い合わせ一覧

4 具体的対策

(1) 相談体制の整備と予防
職員がハラスメントを受けた、又は受けるおそれがある場合、本会ハラスメント防止規程第 5 条に規定する窓口において相談対応します。
また、ハラスメントを受けるおそれがある場合、原則として複数名で対応するとともに、予めその旨を告知した上で録音・録画を行うことがあります (緊急の場合を除きます。)。録音・録画により取得した情報は、事案への対応、職員の安全確保及び再発防止の目的に限って利用し、本会の個人情報の保護に関する規程に従って適切に管理します。

(2) 発生時の対応
  1. 迅速な事実確認と適切な対応
    事案発生時、速やかに状況を把握・記録し、被害職員の負担を軽減するため、上司又は管理者 (係長・部長代理・部長・支所長等) へ対応を交替します。
  2. 被害職員への配慮
    強い精神的ストレスを受けた職員に対し、メンタルヘルス不調に陥らないよう、産業医・産業カウンセラーによる面談等を行います。
    また本会ハラスメント防止規程第 6 条 (プライバシーの保護、守秘義務) 及び第 7 条 (不利益取り扱いの禁止) の規定は、カスタマーハラスメントに関する相談及び対応についても適用されます。

(3) 事後対策
  1. 顧問弁護士等との連携
    悪質なケース (脅迫、暴行、器物損壊、不退去など) や、法的対応が必要な事案には顧問弁護士及び所轄警察署等と連携し対応します。なお、職員の生命又は身体に危険が生じている場合には、上司への報告に先立ち、現場の判断により直ちに警察への通報を行います。
  2. 事例の共有と周知
    発生した事案を、個人情報に配慮した上で組織内で検証・共有し、再発防止策を講じます。