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定款

社会福祉法人島根県社会福祉協議会定款

第 1 章 総則

(目的)
第 1 条 この社会福祉法人 (以下「法人」という。) は、島根県における社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業の健全な発達及び社会福祉に関する活動の活性化により、地域福祉の推進を図ることを目的とする。

(事業)
第 2 条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施
(2) 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
(3) 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成
(4) (1) から (3) までに掲げるもののほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業
(5) 社会福祉を目的とする事業に従事する者の養成及び研修
(6) 社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言
(7) 市町村社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整
(8) 保健医療、教育その他の社会福祉と関連する事業との連絡
(9) 共同募金事業への協力
(10) 島根県福祉人材センターの業務の実施
(11) 日常生活自立支援事業
(12) 生活福祉資金貸付事業
(13) その他この法人の目的達成のため必要な事業

(名称)
第 3 条 この法人は、社会福祉法人島根県社会福祉協議会という。

(経営の原則)
第 4 条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的に経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図るものとする。
2 この法人は、住民や福祉関係者等とともに地域の福祉課題・生活課題の解決に取り組み、支援を必要とする者に無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。

(事務所の所在地)
第 5 条 この法人の事務所を、島根県松江市東津田町 1741 番地 3 に置く。

第 2 章 評議員

(評議員)
第 6 条 この法人に評議員 20 名以上 28 名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)
第 7 条 この法人に評議員選任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任委員会において行う。
2 評議員選任委員会は、監事 1 名、事務局員 1 名、外部委員 1 名の合計 3 名で構成する。
3 評議員選任委員会の委員の選任及び解任は、理事会において行う。
4 評議員選任候補者の推薦及び解任の提案は、別に定める規程に基づき理事会が行う。
5 評議員選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
6 評議員選任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の出席及び賛成を要する。
7 評議員選任委員会の運営についての規程は、理事会において定める。

(評議員の資格)
第 8 条 社会福祉法第 40 条第 4 項及び第 5 項を遵守するとともに、この法人の評議員のうちには、評議員のいずれか一人及びその親族その他特殊関係がある者 (租税特別措置法施行令第 25 条の 17 第 6 項第 1 号に規定するものをいう。以下同じ。) の合計数が、評議員総数 (現在数) の 3 分の 1 を超えて含まれることになってはならない。

(評議員の任期)
第 9 条 評議員の任期は、選任後 4 年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとすることができる。
3 評議員は、第 6 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員の報酬等)
第 10 条 評議員の報酬は、これを支弁しない。ただし、評議員には別に定める規程により費用を弁償することができる。

第 3 章 評議員会

(構成)
第 11 条 評議員会は全ての評議員をもって構成する。

(権限)
第 12 条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任及び解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準
(4) 予算及び事業計画の承認
(5) 計算書類 (貸借対照表及び収支計算書) 及び財産目録並びに事業報告の承認
(6) 予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄
(7) 定款の変更
(8) 残余財産の処分
(9) 基本財産の処分
(10) 社会福祉充実計画の承認
(11) 公益事業に関する重要な事項
(12) 解散
(13) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第 13 条 評議員会は、定時評議員会として毎年度 6 月に開催するほか、3 月及び必要がある場合に開催する。

(招集)
第 14 条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 評議員は、会長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(決議)
第 15 条 評議員会の決議は、決議についての特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 定款の変更
(3) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第 1 項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第 18 条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
4 第 1 項及び第 2 項の規定にかかわらず、評議員 (当該事項について議決に加わることができるものに限る。) の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。

(議長)
第 16 条 評議員会に議長を置き、議長はその都度評議員の互選とする。

(議事録)
第 17 条 評議員会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した評議員のうちから選出された議事録署名人 2 人は、前項の議事録に記名押印する。

第 4 章 役員

(役員の定数)

第 18 条 この法人には、次の役員を置く。
(1) 理事 10 名以上 13 名以内
(2) 監事 2 名
2 理事のうち 1 名を会長、3 名を副会長、1 名を常務理事とする。
3 前項の会長をもって社会福祉法の理事長とし、常務理事をもって同法第 45 条の 16 第 2 項第 2 号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第 19 条 役員は、評議員会の決議によって選任する。役員の各候補者の推薦の提案は、別に定める規程に基づき、理事会が行う。
2 会長、副会長及び常務理事は、理事会の決議によって選任する。

(役員の資格)
第 20 条 社会福祉法第 44 条第 6 項を遵守するともに、この法人の理事のうちには、理事のいずれか一人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数 (現在数) の 3 分の 1 を超えて含まれることになってはならない。
2 社会福祉法第 44 条第 7 項を遵守するとともに、この法人の監事には、この法人の理事 (その親族その他特殊の関係がある者を含む。) 及び評議員 (その親族その他特殊の関係がある者を含む。) 並びにこの法人の職員が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係がある者であってはならない。

(理事の職務及び権限)
第 21 条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を遂行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を遂行する。
3 副会長は、会長を補佐する。
4 常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
5 会長及び常務理事は、毎会計年度に 4 月を超える間隔で 2 回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第 22 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。

(役員の任期)
第 23 条 役員の任期は、選任後 2 年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了する時までとすることができる。
3 役員は、第 18 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する

(役員の解任)
第 24 条 役員が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(役員の報酬等)
第 25 条 役員に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、報酬等として支給することができる。

第 5 章 顧問

(顧問)
第 26 条 この法人に顧問若干名を置くことができる。
2 顧問は、理事会の同意を得て会長が委嘱する。
3 顧問は、この法人の業務について会長の諮問に答え又は意見を具申する。
4 任期については、役員の任期に準ずる。
5 顧問には、役員に準じて費用を弁償することができる。

第 6 章 理事会

(構成)
第 27 条 理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権限)
第 28 条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては会長が専決し、これを理事会に報告する。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長及び常務理事の選定及び解職

(招集)
第 29 条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長が事故あるときは、副会長が理事会を招集する。

(決議)
第 30 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事 (当該事項について議決に加わることができるものに限る。) の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき (監事が当該提案について異議を述べたときを除く。) は、理事会の決議があったものとみなす。

(議長)
第 31 条 理事会の議長は、その都度理事の互選とする。

(議事録)
第 32 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第 7 章 会員

(会員)
第 33 条 この法人に会員を置く。
2 会員は、この法人の目的に賛同し、目的達成のため必要な援助を行うものとする。
3 会員に関する規程は、別に定める。

第 8 章 部会及び委員会

(部会及び委員会)
第 34 条 この法人に、部会又は委員会を置くことができる。
2 部会又は委員会は、専門的事項について、この法人の運営に参画し、或いは会長の諮問に答え、又は意見を具申する。
3 部会及び委員会に関する規程は、別に定める。

第 9 章 運営適正化委員会

(運営適正化委員会の設置)
第 35 条 この法人に、社会福祉法に規定する運営適正化委員会 (以下「運営適正化委員会」という。) を置く。

(運営適正化委員会の委員の定数)
第 36 条 運営適正化委員会の委員は 7 名とする。

(運営適正化委員会の委員の選任)
第 37 条 運営適正化委員会の委員は、この法人におかれている選考委員会の同意を得て、会長が委嘱する。

(業務の報告)
第 38 条 この法人が、第 36 条に定める定数を変更しようとするときは、運営適正化委員会の意見を聴かなければならない。

(業務の報告)
第 39 条 運営適正化委員会はその業務の状況及び成果について、理事会に定期的に報告しなければならない。

(その他)
第 40 条 運営適正化委員会については、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、別に定めるところによるものとする。

第 10 章 事務局及び職員

(事務局及び職員)
第 41 条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 この法人に、事務局長を 1 名置くほか、職員若干名を置き、会長が任免する。

第 11 章 資産及び会計

(資産の区分)
第 42 条 この法人の資産は、これを分けて基本財産、運用財産の 2 種とする。
2 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。
(1) 現金 3,000,000 円
3 その他財産は、基本財産以外の財産とする。
4 基本財産に指定されて寄付された金品は、速やかに第 2 項に掲げるため、必要な手続きをとらなければならない。

(基本財産の処分)
第 43 条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事総数 (現在数) の 3 分の 2 の同意同意及び評議員会の承認を得て、島根県知事の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、島根県知事の承認は必要としない。
(1) 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
(2) 独立行政法人福祉医療機構と協調融資 (独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う 施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。) に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保にする場合 (協調融資に係る担保に限る。)

(資産の管理)
第 44 条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、会長が管理する。
2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて、保管する。

(事業計画及び収支予算)
第 45 条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事総数 (現在数) の 3 分の 2 以上の同意及び評議員会の承認を得なければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該会計年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第 46 条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の付属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 収支計算書 (資金収支計算書及び事業活動計算書)
(5) 貸借対照表及び収支計算書 (資金収支計算書及び事業活動計算書) の付属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第 1 号、第 3 号、第 4 号及び第 6 号の書類については、定時評議員会に提出し、承認を受けなければならない。
3 第 1 項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に 5 年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 事業の概要等を記載した書類 < br/>

(会計年度)
第 47 条 この法人の会計年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日をもって終わる。

(会計処理の基準)
第 48 条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。

(臨機の措置)
第 49 条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数の 3 分の 2 以上の同意及び評議員会の承認を得なければならない。

(保有する株式に係る議決権の行使)
第 50 条 この法人が保有する株式 (出資) について、その株式 (出資) に係る議決権を行使する場合には、あらかじめ理事会において理事総数 (現在数) の 3 分の 2 以上の承認を要する。

第 12 章 解散

(解散)
第 51 条 この法人は、社会福祉法第 46 条第 1 項第 1 号及び第 3 号から第 6 号までの解散事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第 52 条 解散 (合併又は破産による解散を除く。) した場合における残余財産は、評議員会の決議を得て、社会福祉法人のうちから選出されたものに帰属する。

第 13 章 定款の変更

(定款の変更)
第 53 条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、島根県知事の認可 (社会福祉法第 45 条の 36 第 2 項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。) を受けなければならない。
2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を島根県知事に届け出なければならない。

第 14 章 公告の方法、その他

(公告の方法)
第 54 条 この法人の公告は、社会福祉法人島根県社会福祉協議会の掲示板に掲示するとともに、官報、新聞、この法人の機関紙又は電子公告に掲載して行う。

(施行細則)
第 55 条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。

附則
この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。
◇会長 (理事) 恒松 安夫
◇副会長 (理事) 伊藤 恕介
◇副会長 (理事) 武藤 多作
◇理事 野々村 正明
◇監事 菅本 精覚

附則
この定款は、島根県知事の認可のあった日から施行する。

附則
この定款は、平成 19 年 5 月 7 日から施行する。

附則
この定款は、平成 19 年 11 月 30 日から施行する。

附則
この定款は、平成 20 年 4 月 30 日から施行する。

附則
1 この定款は、平成 21 年 6 月 17 日から施行する。
2 この定款は島根県知事の認可があった日から施行し、改正後の第 6 条第 1 項第 1 号の規定は平成 21 年 12 月 6 日から、第 15 条第 2 項の規定は平成 22 年 6 月 1 日から適用し、それぞれ同日前の定数については、なお従前の定数による。
3 平成 21 年 12 月 6 日を任期の始期とする理事の任期及び平成 21 年 8 月 1 日を任期の始期とする評議員の任期は、それぞれ定款第 9 条第 1 項の規定及び第 18 条第 1 項の規定に関わらず平成 22 年 5 月 31 日までとする。

附則
この定款は、平成 22 年 6 月 29 日から施行する。

附則
この定款は、平成 23 年 6 月 3 日から施行する。

附則
平成 29 年 1 月 5 日付け認可の定款変更の施行日は、平成 29 年 4 月 1 日とする。