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四つ葉のクローバーファンド

四つ葉のクローバーファンドを応援してください !

四つ葉のクローバーファンドとは ?

近年、少子化・高齢化・過疎化・災害・不況などにより、既存の福祉制度やサービスだけでは解決できない困りごとを抱えた人が増えてきています。
県社協では、県民の安心・安全な暮らしを脅かすこうした課題の解決に向けた県社協独自事業の財源として 4 つの基金 (愛称 : 四つ葉のクローバーファンド) を設置し、県民の皆様からの寄付を受け付けています。


四つ葉のクローバーファンドとは

四つ葉のクローバーファンドの特徴

四つ葉のクローバーファンドは、使途の異なる 4 つの基金を総合的に活用し、県民の安心・安全な暮らしを支える、地域福祉推進のためのファンドです。
寄付をいただく際には、ご希望に応じて個別の基金を指定することも可能です。

しまね災害ボランティア基金 災害時におけるボランティア活動を円滑に実施するとともに、平常時から災害時に備えたボランティア活動を促進するための基金です。
しまね長寿社会振興基金 「地域共生社会」の実現をめざし、中高年齢者が行う生きがいと健康づくりや社会活動、民間団体が行う先導的事業等への支援、調査研究、福祉や介護の人材育成を行うための基金です。
ひとづくり基金 社会福祉事業に従事する者の確保・育成・定着や、広く社会福祉に関する活動を行う者の育成により地域福祉を推進するための基金です。
福祉立国しまね創造基金 住民全体の地域福祉活動とその基盤整備を推進するとともに、福祉で地域社会を維持・発展させていく仕組みや基盤づくりを展開するための基金です。

寄付金の使途

いただいた寄付金は、各基金に積み立て、それぞれの基金の目的に応じて県社協の事業費に充当します。

(主な基金充当事業)
しまね災害ボランティア基金 ・市町村災害ボランティアセンター運営支援者の養成
・被災地への島根県災害ボランティア隊の派遣
しまね長寿社会振興基金 ・高齢者をはじめとする住民の地域活動団体への支援、担い手育成 など
《活動内容 : 集いの場づくり、外出援助、家事援助、食材配達など》
福祉のひとづくり基金 ・民間社会福祉団体の研修等の助成
・地域福祉推進の中核を担う社協職員の育成  など
福祉立国しまね創造基金 ・社会福祉法人の地域公益活動の推進
・学校・地域・社協が一体となった福祉教育の推進
・地域における生活困窮者自立支援機能の強化
・地域における権利擁護体制づくりの推進   など

寄付の方法

寄付は次の方法で受け付けています。

県社協口座への振込み

山陰合同銀行または JA グループの口座への振込みとなります。
山陰合同銀行の場合は、振込口座をお伝えします。
県内 JA グループ本支店からお振込みの場合は、専用振込用紙で手数料無料となりますので専用振込用紙を郵送します。

県社協窓口へご持参

総務企画部総務経理係へお越しください。

買取大吉モノ募金

買取専門店『買取大吉』が実施する「買取大吉モノ募金」サイトから本会に寄付ができます。

買取大吉モノ募金とは、家にある不要な物品を寄付 (出張買取) することで、希望した寄付先へ換金されたお金が届くという仕組みです。

 

【寄付までの流れ】

①「買取大吉モノ募金」サイトより、島根県社会福祉協議会を選択し、寄付を申し込む。

②『買取大吉』の鑑定士がご自宅へ訪問し、不要な物品の買取額が提示される。

③ 買取額に納得したら、売却する。(買取額は全額、島根県社会福祉協議会へ寄付することになります)

④『買取大吉』から島根県社会福祉協議会へ買取額に応じた寄付金が支払われる。

⑤ 島根県社会福祉協議会から領収書が発行される。

寄附金に対する税制優遇措置

四つ葉のクローバーファンドへの寄附金は、社会福祉法人への寄附金として税制上の優遇措置が認められています。

個人の方

所得税 寄附金の合計額から 2,000 円を差し引いた金額を、寄附をした方のその年分の総所得金額の合計額から控除することができます。
※控除額はその年分の所得によって上限額が定められています。
※寄附金控除を受けるためには、確定申告が必要です。
※詳しくはお近くの税務署までお問い合わせください。
県民税 寄附金の合計額から 2,000 円を差し引いた金額の 4% を、寄附をした方の県民税の合計額から控除することができます。
※控除額はその年分の所得によって上限額が定められています。
※寄附金控除を受けるためには、確定申告が必要です。
※詳細は県庁総務部税務課までお問い合わせください。

法人の方

一般の寄附金とは別枠で寄附金の額の合計額と特別損金算入限度額とのいずれか少ない金額の範囲内で損金算入できます。

特別算入限度額 = (資本金等の額 × 当期の月数 / 12 × 3.75 / 1.000 + 所得の金額 × 625 / 100)× 1 / 2

その他

(1) 口座振替による毎月定額の寄付も可能です。詳細はお問い合わせください。

(2) ご相続やご遺贈によって取得された財産を寄付いただいた場合、原則としてその相続財産は非課税となります。詳しくはお近くの税務署にお問い合わせください。

(3) ご寄付いただいた方のうち、ご希望される方については、ホームページ及び本会広報紙上で、お名前、寄付額等を公表させていただいています。