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寄附金に対する税制優遇措置

わが島根(まち)ファンドへの寄付金は、社会福祉法人への寄付金として税制上の優遇措置が認められています。

個人の方

所得税 寄附金の合計額から 2,000 円を差し引いた金額を、寄附をした方のその年分の総所得金額の合計額から控除することができます。
※控除額はその年分の所得によって上限額が定められています。
※寄附金控除を受けるためには、確定申告が必要です。
※詳しくはお近くの税務署までお問い合わせください。
県民税 寄附金の合計額から 2,000 円を差し引いた金額の 4% を、寄附をした方の県民税の合計額から控除することができます。
※控除額はその年分の所得によって上限額が定められています。
※寄附金控除を受けるためには、確定申告が必要です。
※詳細は県庁総務部税務課までお問い合わせください。

法人の方

一般の寄附金とは別枠で寄附金の額の合計額と特別損金算入限度額とのいずれか少ない金額の範囲内で損金算入できます。

特別算入限度額 = (資本金等の額 × 当期の月数 / 12 × 3.75 / 1.000 + 所得の金額 × 625 / 100)× 1 / 2