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法人の方

一般の寄附金とは別枠で寄附金の額の合計額と特別損金算入限度額とのいずれか少ない金額の範囲内で損金算入できます。

特別算入限度額 = (資本金等の額 × 当期の月数 / 12 × 3.75 / 1.000 + 所得の金額 × 625 / 100)× 1 / 2