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概要

島根県民間社会福祉施設職員等共済会制度の概要

共済会とは、県内の社会福祉施設及び特定社会福祉事業を経営する社会福祉法人の相互扶助の精神に基づく共済制度で、独立行政法人福祉医療機構 (以下「機構」といいます。旧 : 社会福祉・医療事業団) の運営する「退職手当共済」を補完する島根県独自の制度です。

〈機構の運営する退職手当共済事業〉
社会福祉施設職員等退職手当共済法 (昭和 36 年法律第 155 号。以下「共済法」といいます。) の規定に基づき、社会福祉法人の経営する社会福祉施設等および申出施設等に従事する職員が退職した場合に、その職員に対し退職手当金の支給を行なう事業です。
退職手当金の額の計算は、おおむね国家公務員に準じています。社会福祉施設等職員に係る退職手当金の支給に充てる財源は、「共済契約者 (経営者)」が負担する掛金と、「国」・「都道府県」の補助金によってまかなわれます (申出施設等職員については公費補助はありません)。

独立行政法人福祉医療機構のページは下記をご覧ください。

事業の仕組み

加入資格

共済法による退職手当共済に加入している共済法の共済契約者であること。

加入対象施設

  1. 下表に掲げる施設 (社会福祉施設等) を経営する社会福祉法人
  2. 特定介護保険施設等
    退職手当共済法及び施行例に掲げる介護保険制度の対象となる高齢者関係の施設・事業のうち、経営者が退職手当共済契約の申込みに当たり機構に申し出たもの又は共済契約者が機構に申し出た (機構が承諾したものに限る。) もの。
    例) 特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム (介護保険法の規定に基づく指定に係るもの)、老人福祉センターの中の老 人デイサービス事業、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、老人居宅介護等事業 (ホームヘルパー)、認知症対応型老人共同生活援助事業 (グループホーム)、小規模多機能型居宅介護事業、複合型サービス福祉事業
  3. 申出施設等
    上記 1.2. の社会福祉法人 (共済契約者) が経営する社会福祉施設等及び特定介護保険施設等以外の施設又は事業のうち当該共済契約者が機構に申し出たものであって機構が承諾したもの。
    例) 医療保護施設、助産施設、児童館、児童遊園、認可外保育施設、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、障害児相談支援事業、老人福祉センター (老人デイサービス事業を除 く)、指定居宅介護支援事業、有料老人ホーム、老人休養ホーム、老人憩いの家、介護老人保健施設、視聴覚障害者情報提供施設のうち点字出版施設、身体障害 者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設、障害者更生センター、小規模作業所、自立支援医療、病院、診療所、宿所提供施設、隣保館、母子福祉セン ター、母子休養ホーム、母子健康センター 等

社会福祉施設等一覧
区分 社会福祉施設および特定社会福祉事業
生活保護に
関係する施設
救護施設、更生施設、授産施設、宿所提供施設
児童福祉に
関係する施設等
乳児院 (乳児預かり所を含む)、母子生活支援施設、保育所、障害児入所施設、障害児通所支援事業、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、児童自立生活援助事業、小規模住居型児童養育事業
老人福祉に
関係する施設等
養護老人ホーム、軽費老人ホーム (介護保険法の規定に基づく指定に係るものを除く)
身体障害者福祉に
関係する施設等
視聴覚障害者情報提供施設 (点字出版施設を除く)、身体障害者福祉センターの中の地域活動支援センターの事業に相当する事業
売春防止に
関係する施設
婦人保護施設
障害者総合支援法に
関係する施設等
【障害福祉サービス事業】
居宅介護、行動援護、重度訪問介護、重度障害者等包括支援、短期入所 (ショートステイ)、生活介護、療養介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助 (グループホーム)、共同生活介護 (ケアホーム)
【移動支援事業】
【地域活動支援センター】
【福祉ホーム】
【障害者支援施設】
その他の社会福祉施設
その他の施設
社会事業授産施設 (6 ヶ月間、生活保護法による委託事務費が支弁され、かつ、期間中の利用人員が定員に対し、平均して 50% を超えた実績のあるもの)
※平成 25 年 4 月までに公布されている法令に基づき作成

加入対象職員

共済契約者に使用される社会福祉施設等職員・特定介護保険施設等職員及び申出施設等職員が対象となります。
ただし、1 年未満の期間を定めて使用され、その期間が更新されても 1 年を超えていない常勤の臨時職員、常時従事することを要しない職員を除きます。

掛金及び事務負担額 (共済契約者が負担する掛金年額)

掛金 … 単位掛金額 × 当該年度 4 月 1 日現在における被共済職員数
事務負担金 … 単位事務負担金額 × 当該年度 4 月 1 日現在における被共済職員数
※加入している施設単位で算出 (途中採用者は算出しません)

支給の対象となる期間

共済契約を締結した日以降、対象となる職員の方が被共済職員となった日の属する月から被共済職員でなくなった日の属する月までの期間です。
ただし、業務に従事した日数が 10 日以下の月等は除きます。

共済会規程・施行細則・事務取扱要領