共済会とは、県内の社会福祉施設及び特定社会福祉事業を経営する社会福祉法人の相互扶助の精神に基づく共済制度で、独立行政法人福祉医療機構 (以下「機構」といいます。旧 : 社会福祉・医療事業団) の運営する「退職手当共済」を補完する島根県独自の制度です。
〈機構の運営する退職手当共済事業〉
社会福祉施設職員等退職手当共済法 (昭和 36 年法律第 155 号。以下「共済法」といいます。) の規定に基づき、社会福祉法人の経営する社会福祉施設等および申出施設等に従事する職員が退職した場合に、その職員に対し退職手当金の支給を行なう事業です。
退職手当金の額の計算は、おおむね国家公務員に準じています。社会福祉施設等職員に係る退職手当金の支給に充てる財源は、「共済契約者 (経営者)」が負担する掛金と、「国」・「都道府県」の補助金によってまかなわれます (申出施設等職員については公費補助はありません)。
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