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加入対象職員

共済契約者に使用される社会福祉施設等職員・特定介護保険施設等職員及び申出施設等職員が対象となります。
ただし、1 年未満の期間を定めて使用され、その期間が更新されても 1 年を超えていない常勤の臨時職員、常時従事することを要しない職員を除きます。