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退職手当金額の算出方法

退職時給与 (注 1) から 共済法による退職手当計算基礎額を控除した額に共済法による退職手当支給乗率を乗じて得た額と独自支給額 (注 2) の和とします。(端数切り上げ)
ただし、共済会の退職時給与の上限額は、共済法第 8 条第 1 項に規定する政令で定める額の上限額の 1.3 倍とします。
また、被共済職員期間が 12 ヶ月に満たない場合は退職手当金の支給はありません。


(注 1) 退職時給与
退職した月以前 6 ヶ月の本俸月額の平均 (端数切り上げ) をいいます。
ただし、退職日が月末でない月及び、被共済職員期間とならない月は除きます。

(注 2) 独自支給額
(退職時給与 = 退職手当金計算基礎額) の退職者の場合、支給額が 0 となり、掛金は納付しているものの退職手当金は支払われない為の措置です。
被共済職員期間 (在籍期間) 支給額
~ 10 年未満 10,000 円
10 年以上~ 20 年未満 15,000 円
20 年以上~ 30 年未満 20,000 円
30 年以上 25,000 円