社会福祉法人は、戦後成立した社会福祉事業法に基づき社会福祉事業を行うことを目的として創設された非営利法人です。
少子高齢化・人口減少などの社会環境の変化に伴い、福祉ニーズが多様化・複雑化してきており、既存の制度 (社会福祉事業) では十分に対応できない生活困窮者、独居高齢者、認知症高齢者などに対する支援の必要性が高まっています。
こうした背景から、平成 28 年 4 月の社会福祉法改正により、全ての社会福祉法人に「地域における公益的な取組」を実施することが責務化されました。(社会福祉法第 24 条第 2 項)
社会福祉制度の狭間のニーズ、市場原理だけでは必ずしも満たされないニーズに対して、社会福祉法人が組織的かつ継続的に取り組んでいくことが求められています。
【地域における公益的な取組の要件】
- 社会福祉事業又は公益事業を行うに当って提供される「福祉サービス」であること
- 「日常生活又は社会生活上の支援を必要とする者」に対する福祉サービスであること
- 無料又は低額な料金で提供されること