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入居債務保証支援事業

賃貸住宅に入居する際の入居保証人が確保できない人について、市町村社会福祉協議会が家主又は不動産業者と入居に関する債務保証契約を締結することにより住居の確保を支援し、地域生活への移行や生活再建の基盤を支えることを目的としています。

※ 市町村社会福祉協議会によっては、この事業を実施していない協議会もあります。

事業の内容

対象者

次の各号のいずれにも該当する方が対象です。
  1. 本事業を利用して自立した日常生活を送ることが期待できる者であって、当該市町村内の賃貸住宅に入居を希望する方。
  2. 家賃等について継続的に支払いができるにも関わらず、入居時の保証人の確保 ができないため賃貸住宅への入居が困難な方。
  3. 世帯の収入が住民税非課税相当以下の方。

対象住宅

市町村社会福祉協議会と入居債務保証支援事業における債務保証契約の締結が可能である賃貸住宅

保証の対象・限度

  1. 滞納家賃 : 月額家賃の 3 ヵ月分に相当する額
  2. 原状回復費用 : 月額家賃の 2 ヵ月分に相当する額
※月額家賃 : 契約締結時の生活保護制度における当該市町村の住宅扶助費の月額家賃を上限とする。

保証の期間

原則 2 年以内 (契約の再申請可能)

利用料

15,000 円