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保証の対象・限度

  1. 滞納家賃 : 月額家賃の 3 ヵ月分に相当する額
  2. 原状回復費用 : 月額家賃の 2 ヵ月分に相当する額
※月額家賃 : 契約締結時の生活保護制度における当該市町村の住宅扶助費の月額家賃を上限とする。