「福祉へのかけはし」となり、地域の中で安心して暮らせるように支援を行います。
※④~⑥の支援は、対象者が帰住を希望する都道府県の地域生活定着支援センターが実施します。
※ 1 「特別調整対象者」とは
矯正施設に入所中であり、以下の全ての条件を満たす者
1) 高齢 (概ね 65 歳以上) であり、または身体障害、知的障害もしくは精神障害があると認められること
2) 矯正施設退所後の適当な住居が無いこと
3) 矯正施設退所後に福祉サービス等を受けることが必要と認められること
4) 円滑な社会復帰のために、保護観察所長に特別調整の対象とすることが相当と認められること
5) 特別調整の対象になることを希望していること
6) 特別調整の実施のために必要な個人情報を公共の福祉に関する機関等に提供することに同意していること
※ 2上記の 1) 及び 3) の条件を満たし、福祉サービス等を受けることが必要であると認める者
※ 3 関係機関連絡協議会
松江保護観察所において、福祉の支援を必要とする矯正施設等からの退所者への支援のあり方等について、司法と福祉等の関係者が一堂に会し、情報交換を行い連携を深めるため「関係機関連絡協議会」が開催されます。
●保護観察所 ●矯正施設 ●地域生活定着支援センター ●行政 等
※ 4 運営委員会
センターの運営 (福祉サービス等の開拓、個別支援等を含む) について意見を述べます。
●保護観察所 ●行政 ●福祉施設 ●学識経験者 等
※ 5 個別支援検討会
個々の対象者に応じた「アセスメントの確認」「福祉サービス等調整計画の作成」などについて検討します。
●行政 ●相談支援事業所 ●その他関係者 等