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福祉資金・教育支援資金

目的

「生活福祉資金貸付制度」は、所得の少ない世帯、障がい者や介護を要する高齢者のいる世帯に対して、民生委員や社会福祉協議会が協力して資金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、その世帯の生活の安定と経済的自立を図ることを目的をしています。

ご利用いただける世帯

島根県内にお住まいの方 (居住地と住民票が一致すること) で次のような世帯が対象となります。

※それぞれの世帯に所得制限 (収入基準額) を設けています。また、他の公的資金が優先となります。他の貸付を受けることが可能な世帯は、原則として貸付対象となりません。

低所得世帯

資金の貸付にあわせて必要な支援を受けることにより、独立自活できると認められる世帯であって、独立自活に必要な資金の融通を他から受けることが困難である世帯

障がい者世帯

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳いずれかの手帳の交付を受けている者が属する世帯であり、その障がい者のために資金を借り入れる世帯 (療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者と同程度と認められる者を含む)

高齢者世帯

日常生活上療養または介護を要する 65 歳以上の高齢者の属する世帯

貸付条件等一覧

福祉資金
資金種類 貸付条件
貸付限度額 据置期間 償還期間 貸付利子 連帯保証人
福祉費

※貸付上限額、
期間は目安
生業を営むために必要な経費 460 万円 貸付の日 (分割による交付の場合には最終貸付日) から 6 月以内 20 年 連帯保証人を立てる場合は無利子

連帯保証人がいない場合年 1.5%
(据置期間経過後)
原則 1 人必要

ただし、連帯保証人なしでも貸付可
技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費 技能を習得する期間が
6 月程度 130 万円
1 年程度 220 万円
2 年程度 400 万円
3 年以内 580 万円
8 年
住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費 250 万円 7 年
福祉用具等の購入に必要な経費 170 万円 8 年
障がい者用自動車の購入に必要な経費 250 万円 8 年
中国残留邦人等にかかる国民年金保険料の追納に必要な経費 513.6 万円 10 年
負傷又は疾病の療養にかかる必要な経費 (健康保険の例による医療の自己負担額のほか、移送経費等、療養に付随して要する経費を含む) 及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費 療養期間が 1 年を超えないときは 170 万円
1 年を超え 1 年 6 月以内であって、世帯の自立に必要なときは 230 万円
5 年
介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費 (介護保険料を含む) 及びその期間中の生計を維持するために必要な経費 介護サービスを受ける期間が 1 年を超えないときは 170 万円 1 年を超え 1 年 6 月以内であって、世帯の自立に必要なときは 230 万円 5 年
災害を受けたことにより臨時に必要となる経費 150 万円 7 年
冠婚葬祭に必要な経費 50 万円 3 年
住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費 50 万円 3 年
就職、技能習得等の支度に必要な経費 50 万円 3 年
その他日常生活上一時的に必要な経費 50 万円 3 年
緊急小口資金 次の理由により緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の費用
・ 医療費又は介護費の支払等臨時の生活費が必要なとき
・ 給与等の盗難によって生活費が必要なとき
・ 火災等被災によって生活費等が必要なとき
10 万円以内 貸付の日から
2 ヶ月以内
12 月以内 無利子 不要

教育支援資金
資金種類 貸付条件
貸付限度額 据置期間 償還期間 貸付利子 連帯保証人
教育支援費 低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校に就学するのに必要な経費 (高校) 月 3.5 万円以内
(高専) 月 6.0 万円以内
(短大) 月 6.0 万円以内
(大学) 月 6.5 万円以内
※特に必要と認められる場合に限り、
貸付け上限額の 1.5 倍の額まで貸付可能
卒業後 6 月以内 20年以内 無利子 (不要)
※世帯内で連帯借受人が必要
就学支度費 低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校への入学に際し必要な経費 50万円以内

借入の相談・申込は

お住まいの市町村の窓口にご相談ください。

資金の概要