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ご利用いただける世帯

島根県内にお住まいの方 (居住地と住民票が一致すること) で次のような世帯が対象となります。

※それぞれの世帯に所得制限 (収入基準額) を設けています。また、他の公的資金が優先となります。他の貸付を受けることが可能な世帯は、原則として貸付対象となりません。

低所得世帯

資金の貸付にあわせて必要な支援を受けることにより、独立自活できると認められる世帯であって、独立自活に必要な資金の融通を他から受けることが困難である世帯

障がい者世帯

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳いずれかの手帳の交付を受けている者が属する世帯であり、その障がい者のために資金を借り入れる世帯 (療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者と同程度と認められる者を含む)

高齢者世帯

日常生活上療養または介護を要する 65 歳以上の高齢者の属する世帯