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総合支援資金

目的

この貸付制度は、経済的自立及び社会参加、在宅福祉を推進する目的で運営しています。
他の貸付制度が利用できない収入が少ない世帯、あるいは障害者や高齢者のいる世帯に対し、民生委員や社会福祉協議会が協力してその相談に応じ、支援します。また、生活困窮者自立支援法と連携して支援を行います。

ご利用いただける世帯

※それぞれの世帯に所得制限 (収入基準額) を設けています。また、他の公的資金が優先となります。他の貸付を受けることが可能な世帯は、原則として貸付対象となりません。

失業者等、日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのための継続的な相談支援
(就労支援、家計指導等) と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付けを受けることにより自立が見込まれ、次の要件のいずれにも該当する世帯が対象となります。
※原則として、生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援事業等による支援を受けることに同意していることを要件とします。

  • 低所得世帯にあって、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっていること
  • 借入申告者の本人確認が可能であること
  • 現に住居を有していること又は住宅確保給付金の申請を行い、住宅の確保が確実に見込まれること
  • 社会福祉協議会及び関係機関から、貸付後の継続的な支援を受けることに同意していること
  • 社会福祉協議会が貸付け及び関係機関とともに支援を行うことにより、自立した生活を営めることが見込まれ、償還を見込めること
  • 失業等給付、職業訓練受講給付金、生活保護、年金等の他の公的給付又は公的な貸付けを現に受けることができず、生活費を賄うことができないこと

貸付内容

資金種類 貸付条件
貸付限度額 貸付期間 据置期間 償還期間 貸付利子 連帯保証人
生活支援費 生活再建までの間に必要な生活費用 (2 人以上)
月 20 万円以内
(単身)
月 15 万円以内
12 月以内 最終貸付日から 6 月以内 10 年以内 連帯保証人を立てる場合は無利子

連帯保証人がいない場合は年 1.5%(据置期間経過後)
原則 1 人必要

ただし、連帯保証人なしでも貸付可
住宅入居費 敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用 40 万円以内 --- 貸付の日 (生活支援費と合わせて貸し付けている場合には、生活支援費の最終貸付日) から 6 月以内
一時生活再建費 生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用 60 万円以内 ---

必要書類

  • 世帯状況の明らかになる書類
  • 求職活動等の自立に向けた取組みについての計画書
  • 他の公的給付制度又は公的貸付制度の利用状況等のわかる書類
  • 連帯保証人の資力が明らかになる書類
  • その他、必要な書類
※住宅入居費の申込については、上記に加えて不動産賃貸契約書の写し等が必要です。

お問い合せ・ご相談

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