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ご利用いただける世帯

※それぞれの世帯に所得制限 (収入基準額) を設けています。また、他の公的資金が優先となります。他の貸付を受けることが可能な世帯は、原則として貸付対象となりません。

失業者等、日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのための継続的な相談支援
(就労支援、家計指導等) と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付けを受けることにより自立が見込まれ、次の要件のいずれにも該当する世帯が対象となります。
※原則として、生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援事業等による支援を受けることに同意していることを要件とします。

  • 低所得世帯にあって、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっていること
  • 借入申告者の本人確認が可能であること
  • 現に住居を有していること又は住宅確保給付金の申請を行い、住宅の確保が確実に見込まれること
  • 社会福祉協議会及び関係機関から、貸付後の継続的な支援を受けることに同意していること
  • 社会福祉協議会が貸付け及び関係機関とともに支援を行うことにより、自立した生活を営めることが見込まれ、償還を見込めること
  • 失業等給付、職業訓練受講給付金、生活保護、年金等の他の公的給付又は公的な貸付けを現に受けることができず、生活費を賄うことができないこと