資金の概要
貸付対象
次のいずれにも該当する世帯です。
- 貸付を受けようとする方及び同居の配偶者が原則として 65 歳以上であること
- 世帯が本貸付金を利用しなければ、生活保護の受給を要することとなる要保護者であると福祉事務所が認めた世帯であること
不動産についての条件等
- 貸付を受けようとする方が単独で所有する不動産に居住していること (ただし、同居の配偶者と共有している場合も含みます。)
- 不動産に貸借権、抵当権等が設定されていないこと
- 貸付可能な土地・建物 (マンションを含む) の評価額は、概ね 500 万円以上です
- 他人に貸している不動産・耕作地等は対象外になります