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貸付対象

次のいずれにも該当する世帯です。
  • 貸付を受けようとする方及び同居の配偶者が原則として 65 歳以上であること
  • 世帯が本貸付金を利用しなければ、生活保護の受給を要することとなる要保護者であると福祉事務所が認めた世帯であること