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ボランティア活動保険

概要

ボランティア活動中の様々な事故によるケガや賠償責任などについて補償する保険です。
平成 18 年度より、町内会・自治会・ PTA などが行うボランティア活動も補償の対象となりました。
令和 2 年度より、ボランティア活動保険の「特定感染症補償」に新型コロナウィルス感染症が追加されました。

加入できる方

加入できる方

社会福祉協議会およびその構成員・会員ならびに社会福祉協議会が運営するボランティア・市民活動センターなどに登録されているボランティア・ボランティアグループ・団体

対象となるボランティア活動

日本国内における「自発的な意志により他人や社会に貢献する無償の活動」で、次の (1)(2)(3) のいずれかに該当する活動とします。
(1) グループの会則に則り企画、立案された活動 (グループが社会福祉協議会に登録されていることが必要です。)
(2) 社会福祉協議会に届け出た活動
(3) 社会福祉協議会に委嘱された活動

加入するには

[1] 所定の「加入申込書」に必要事項を記入・捺印してください。
⇒ 加入書類は最寄りの市町村社会福祉協議会または本会にご請求ください。
※すでに作成済みの名簿がある場合は「加入申込書」に名簿コピーを添付してください。
(名簿の様式は問いませんが、個々の加入者の加入プランを必ず明記してください。)

[2] 所定の振替用紙を使用し、掛金を全国社会福祉協議会の指定口座に振り込んでください。

[3] 「加入申込書」と所定の振替用紙の「払込受付証明書」を、最寄りの市町村社会福祉協議会または本会の担当窓口に提出してください。