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採用情報
求職者等に対するハラスメン ト防止に関する指針
令和 8 年 10 月 1 日
社会福祉法人島根県社会福祉協議会 会長
求職者等に対するハラスメント防止に関する指針
1 基本理念
私たちは、関係法令、本会「ハラスメント防止規程」及びこの指針を遵守します。
私たちは、求職活動におけるすべての場面で、求職者等の人格と尊厳、安全を守り、ハラスメント行為を一切行いません。
私たちは、性別・性的指向・性自認 (ジェンダーアイデンティティ) にかかわらず、全ての求職者等が安心して求職活動に取り組める環境を整えます。
この指針において「求職者等」とは、求職者及び採用選考の応募者、採用内定者、インターンシップへの参加者、職場実習の受講者その他就職活動中の者をいいます。
2 求職者等に対するハラスメント行為の禁止
求職者等の意に反する身体への接触、性的な冗談、容姿への言及など、あらゆる性的な言動を行いません。
恋愛・結婚、出産や家族計画、性的指向・性自認等に関する質問は行いません。あわせて、厚生労働省「公正な採用選考の基本」に照らし、本籍・出生地、家族の職業・収入、思想・信条、信仰する宗教、支持する政党等、就職差別につながるおそれのある事項の質問も行いません。
本会が実施する全ての採用活動において、選考の適正な範囲を超えて、求職者等が不安や萎縮を覚える行為、及び精神的・身体的苦痛を与える言動を行いません。
求職者等に対する私的な食事や連絡の強要、個人的な誘いを繰り返すなどの行為を行いません。
3 安全な面談環境の提供
面談・面接は適切な場所において複数名で行い、面接担当者と求職者等が一対一となる状況及び不必要な身体的接触を避けます。
オンラインで面談等を行う場合は、求職者等のプライバシーに配慮し、時間帯・利用ツール・背景等に適切な配慮を行います。
4 相談体制・対応
求職者等からの相談に適切に対応するため、本会ハラスメント防止規程第 5 条に規定する相談窓口担当職員を置くとともに、同条第 3 項及び第 4 項により適切に対応します。
事務局長に指名された相談窓口担当職員 (男性 1 名以上・女性 1 名以上) への直通の専用メールアドレスを設定し、その連絡先を本会ホームページ、職員募集要項及び採用選考の案内において明示します。
その他、本会ハラスメント防止規程第 6 条 (プライバシーの保護、守秘義務)、第 7 条 (不利益取り扱いの禁止)、第 8 条 (懲戒等)、第 9 条 (再発防止措置) により、適切に対応します。
相談を行ったこと又は事実確認に協力したことを理由として、採用選考において不利益な取り扱いを行いません。相談の内容は、選考の担当者及び結果に影響を与えない方法で取り扱います。
採用選考に従事する職員に対し、求職者等に対するハラスメントの防止に関する研修を定期的に実施します。
以上
0852-32-5970
(代表)
男性職員に相談したい方
女性職員に相談したい方
ハラスメント防止規程
ハラスメント防止規程
(pdf 形式 / 216KB)