[要保護世帯向け不動産担保型生活資]
目的
この制度は、一定の居住用不動産を有し、将来にわたりその住居を所有し、又は住み続けることを希望する高齢者世帯に対し、当該不動産を担保として生活資金の貸付を行うことにより、その世帯の自立を支援し、併せて生活保護の適正化を図ることを目的としています。
資金の概要
貸付対象
次のいずれにも該当する世帯です。
- 貸付を受けようとする方及び同居の配偶者が原則として65歳以上であること
- 世帯が本貸付金を利用しなければ、生活保護の受給を要することとなる要保護者であると福祉事務所が認めた世帯であること
不動産についての条件等
- 貸付を受けようとする方が単独で所有する不動産に居住していること
(ただし、同居の配偶者と共有している場合も含みます。)
- 不動産に貸借権、抵当権等が設定されていないこと
- 貸付可能な土地・建物(マンションを含む)の評価額は、概ね500万円以上です
- 他人に貸している不動産・耕作地等は対象外になります
貸付内容
| 貸付額 |
- 1月当たり生活保護の生活扶助基準額の1.5倍から収入充当額を差し引いた額(福祉事務所が定める額)以内の額(医療費・住宅改造費等による臨時増額が可能)
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| 貸付限度額 |
- 居住用不動産(土地・建物)の評価額の70%程度 (マンションの場合は評価額の50%程度)
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| 貸付期間 |
- 貸付元利金が貸付限度額に達するまでの期間
※貸付終了時、生活に困窮している場合には、生活保護の申請を行うこととなります。
- 借受人の死亡時までの期間
- 借受人・島根県社会福祉協議会長が貸付契約を解約するまでの期間
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| 貸付利子 |
- 年利3%又は毎年度4月1日現在の長期プライムレートのいずれか低い利率
- 各単位期間(36月)中の貸付金の総額ごとに、その期間の最終日の翌日から償還期間までの間、日数により計算します
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| 償還期限 |
借受人の死亡など貸付契約の終了時 |
| 連帯保証人 |
必要ありません |
貸付金の返済について
貸付契約の終了後、原則として借受人又は相続人が担保不動産を任意売却し、貸付総額(利子相当額を含む)を返済していただきます。
借入申込手続きについて
お住まいの県・市町村福祉事務所において、生活保護受給の要否及び貸付対象世帯該当性を判断し、該当する場合は、必要書類を調え、市町村社会福祉協議会を通じてお申込いただきます。
お問い合せ・ご相談
県・市町村福祉事務所もしくは島根県社会福祉協議会(TEL0852-32-5996)へ