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福祉情報
生活福祉貸金貸付事業
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[総合支援資金]

目的
失業等により日常生活全般に困難を抱えた世帯に対し、その自立に向けた活動を支援することを目的としています。

ご利用いただける世帯
 失業者等、日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのための継続的な相談支援(就労支援、家計指導等)と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付けを受けることにより自立が見込まれ、次の要件のいずれにも該当する世帯が対象となります。
□低所得世帯にあって、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっていること
□借入申告者の本人確認が可能であること
□現に住居を有していること又は住宅手当緊急特別措置事業における住宅手当の申請を行い、住宅の確保が確実に見込まれること
□社会福祉協議会及び関係機関から、貸付後の継続的な支援を受けることに同意していること
□社会福祉協議会が貸付け及び関係機関とともに支援を行うことにより、自立した生活を営めることが見込まれ、償還を見込めること
□失業等給付、就職安定資金融資、生活保護、年金等の他の公的給付又は公的な貸付けを受けることができず、生活費を賄うことができないこと

貸付内容
資  金  種  類 貸付条件
貸付限度額 貸付期間 据置期間 償還期間 貸付利子 連帯保証人
総合支援資金 
  生活支援費 生活再建までの間に必要な生活費用 (2人以上) 月20万円以内
(単   身) 月15万円以内
12月以内 最終貸付日から6月以内 20年以内 連帯保証人を立てる場合は無利子

連帯保証人がいない場合は年1.5%(据置期間経過後)
原則1人必要

ただし、連帯保証人なしでも貸付可
住宅入居費 敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用 40万円以内 ――― 貸付の日(生活支援費と合わせて貸し付けている場合には、生活支援費の最終貸付日)から6月以内
一時生活再建費 生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用 60万円以内 ―――


必要書類
□世帯状況の明らかになる書類
□求職活動等の自立に向けた取組みについての計画書
□他の公的給付制度又は公的貸付制度の利用状況等のわかる書類
□連帯保証人の資力が明らかになる書類
□その他、必要な書類
※住宅入居費の申込については、上記に加えて不動産賃貸契約書の写し等が必要です。


お問い合せ・ご相談
お住まいの市町村社会福祉協議会もしくは島根県社会福祉協議会(TEL0852-32-5996)へ