新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが、令和5年5月8日から「5類」に移行され、
マスクの着用につきましては、引き続き個人の判断に委ねることを基本とされましたが、
本会においては、以下の考え方により、当分の間、職員は勤務時間中はマスクを着用いたします。
また、本会が実施する各事業(研修・会議等)の対象者の中には、重症化リスクが高い方を利用者としている高齢者・障害者
施設等の役職員の方も多いことから、本会主催の各種事業にご参加いただく皆様をはじめ、本会に来所いただく皆様におかれ
ましても、その際には、当分の間は、マスクの着用にご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
記
≪考え方≫
①重症化リスクの高い方をはじめお集まりいただく皆様の感染リスクを軽減させるため
②本会職員の感染拡大による業務体制の縮小といった県民サービス低下を避けるため
令和5年5月10日 島根県社会福祉協議会