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矯正施設退所者への支援

島根県地域生活定着支援センターとは

島根県地域生活定着支援センターは、高齢であり、又は障がいを有することにより、矯正施設から退所した後、自立した生活を営むことが困難と認められる方に対して、保護観察所等と協働して、退所後直ちに福祉サービス等を利用できるようにするための支援を行うことなどにより、地域の中で安心して暮らせるよう支援を行うために、島根県が設置し、本会が事業委託を受け運営しています。

支援対象者

矯正施設に入所中であり、以下の全ての条件を満たす方

  1. 高齢 (概ね 65 歳以上) であり、又は身体障がい、知的障がいもしくは精神障がいがあると認められること
  2. 矯正施設退所後の適当な住居がないこと
  3. 矯正施設退所後に福祉サービス等を受けることが必要であると認められること
  4. 円滑な社会復帰のために、保護観察所長に特別調整の対象とすることが相当であると認められること
  5. 特別調整の対象となることを希望していること
  6. 特別調整の実施のために必要な個人情報を公共の福祉に関する機関等に提供することについて同意していること

支援の内容

1. コーディネート業務

対象者 矯正施設の退所予定者のうち、身元引受人がいないなどの理由で、自立した生活が難しい高齢者または障がい者 (特別調整対象者)
※松江保護観察所または他都道府県の地域生活定着支援センターからの依頼による。
支援内容
  • 対象者との面談による福祉サービス等のニーズ確認
  • 援護の実施者の調整
  • 受け入れ施設等のあっせん
  • 障害者手帳取得申請
  • 福祉サービス利用申請
  • 障害基礎年金受給申請 等

2. フォローアップ業務

対象者 1. の対象者のうち、矯正施設を退所された後、福祉施設等を利用している人
支援内容
  • 利用施設訪問による状況確認
  • 受け入れ施設等に対する必要な助言 (支援に関すること、サービスの利用に関すること等)
※いずれも必要期間

3. 相談支援業務

対象者 懲役もしくは禁錮の刑の執行を受け、または保護処分を受けた後、矯正施設を退所された高齢者、障がい者
支援内容
  • 助言その他必要な支援
※本人又は家族、更生保護施設その他の関係者からの相談による。

3. 相談支援業務

「福祉へのかけはし」となり、地域の中で安心して暮らせるように支援を行います。


※④~⑥の支援は、対象者が帰住を希望する都道府県の地域生活定着支援センターが実施します。


※ 1 「特別調整対象者」とは
矯正施設に入所中であり、以下の全ての条件を満たす者
1) 高齢 (概ね 65 歳以上) であり、または身体障害、知的障害もしくは精神障害があると認められること
2) 矯正施設退所後の適当な住居が無いこと
3) 矯正施設退所後に福祉サービス等を受けることが必要と認められること
4) 円滑な社会復帰のために、保護観察所長に特別調整の対象とすることが相当と認められること
5) 特別調整の対象になることを希望していること
6) 特別調整の実施のために必要な個人情報を公共の福祉に関する機関等に提供することに同意していること

※ 2上記の 1) 及び 3) の条件を満たし、福祉サービス等を受けることが必要であると認める者

※ 3  関係機関連絡協議会
松江保護観察所において、福祉の支援を必要とする矯正施設等からの退所者への支援のあり方等について、司法と福祉等の関係者が一堂に会し、情報交換を行い連携を深めるため「関係機関連絡協議会」が開催されます。
●保護観察所 ●矯正施設 ●地域生活定着支援センター ●行政 等

※ 4  運営委員会
センターの運営 (福祉サービス等の開拓、個別支援等を含む) について意見を述べます。
●保護観察所 ●行政 ●福祉施設 ●学識経験者 等

※ 5  個別支援検討会
個々の対象者に応じた「アセスメントの確認」「福祉サービス等調整計画の作成」などについて検討します。
●行政 ●相談支援事業所 ●その他関係者 等