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地域における公益活動

社会福祉法人の「地域における公益的な取組」とは

社会福祉法人は、戦後成立した社会福祉事業法に基づき社会福祉事業を行うことを目的として創設された非営利法人です。
少子高齢化・人口減少などの社会環境の変化に伴い、福祉ニーズが多様化・複雑化してきており、既存の制度 (社会福祉事業) では十分に対応できない生活困窮者、独居高齢者、認知症高齢者などに対する支援の必要性が高まっています。
こうした背景から、平成 28 年 4 月の社会福祉法改正により、全ての社会福祉法人に「地域における公益的な取組」を実施することが責務化されました。(社会福祉法第 24 条第 2 項)
社会福祉制度の狭間のニーズ、市場原理だけでは必ずしも満たされないニーズに対して、社会福祉法人が組織的かつ継続的に取り組んでいくことが求められています。

【地域における公益的な取組の要件】
  1. 社会福祉事業又は公益事業を行うに当って提供される「福祉サービス」であること
  2. 「日常生活又は社会生活上の支援を必要とする者」に対する福祉サービスであること
  3. 無料又は低額な料金で提供されること

各法人の公益的な取組の実践事例を紹介しています。

このページでは、島根県社協が県内の社会福祉法人から、地域における公益的な取組の実践事例を募集し、応募があった事例を紹介しています。
それぞれの社会福祉法人が福祉サービスに関する専門性を活かし、地域の福祉ニーズを踏まえ、法人の自主性、創意工夫による地域に役立つ多様な地域貢献活動を実践しています。
現在、22 法人 28 事例を下記のとおり分野別に紹介しています。ぜひご覧ください。

社会福祉法人による「地域における公益的な取組」の実践事例を募集しています

島根県社協では、社会福祉法人・事業所の認知度や価値観の向上を図るとともに、地域に役立つ社会福祉法人の魅力を情報発信することを目的として、公益的な取組をホームページ等で情報提供しています。
下記の実施要領及び別紙のとおり事例を募集しますので、多数の取組事例の提供をお待ちしています。

社会福祉法人の地域貢献活動を広く知っていただくよい機会であると存じます。各法人におかれましては、事例の提供をお待ちしていますので、ご協力をよろしくお願いいたします。

期限日 : 令和 7 年 7 月 31 日 (木) (一応の期限は設けますが、この日以降も受け付けます)

連携による「地域における公益的な取組」の推進

全国に先がけて少子高齢化と人口減少が進む本県では、家族規模・構成や働き方の変容など社会構造の変化等を背景に家族や地域の支え合い機能が低下しており、社会的孤立や虐待、経済的困窮、貧困の世代間連鎖など従来の福祉制度の枠組みだけでは十分対応できない複合的で深刻な課題が地域の中で顕在化してきています。
このような中、本県では、各市町域の社会福祉法人 (施設・社協) が連携して「地域における公益的な取組」を進めることで、それぞれの法人がもつ強みを活かしながら、制度の狭間の問題や対応が困難な課題・ニーズに対応していくことを目指しています。

県内のネットワーク化の状況

令和 2 年 11 月現在
市町村 状況 概要
松江市 ◎ H29.1 設立
浜田市 ◎ R1.11 設立
出雲市 ◎ H29.7 設立
益田市 ◎ R1.11 設立
大田市 〇 他法人と協議中
安来市 ◎ H29.6 設立
江津市 ◎ H29.10 設立
雲南市 ◎ H29.3 設立
奥出雲町 ◎ H29.1 設立
飯南町 〇 他法人と協議中
市町村 状況 概要
川本町 〇 他法人と協議中
美郷町 ◎ H30.4 設立
邑南町 ◎ H29.7 設立
津和野町 ◎ H29.7 設立
吉賀町 ◎ 実質的なネットワークあり
海士町 ◎ H29.6 設立
西ノ島町 ◎ H29.10 設立
知夫村 - ※ 1 法人のみ
隠岐の島町 〇 他法人と協議中

◎ … ネットワークあり / 〇 … 協議中

社会福祉法人連絡会における連携した取組例

  • ふくし何でも相談
  • 生活困窮者等緊急現金の貸付
  • 生活困窮者等緊急一時生活費・用品の給付
  • 生活困窮者等の就労に向けた社会参加・就労体験の受け入れ
  • フードバンク事業への協力
  • 地域で開催されている高齢者サロン・子育てサロンへの職員派遣・物品貸出
  • 認知症の家族や本人を支援するオレンジカフェ
  • 交流サロン